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裁判の迅速化に関する法律 第四条 (法制上の措置等)

平成十五年法律第百七号法律
(法制上の措置等)

第四条

政府は、前条の施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。

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