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裁判の迅速化に関する法律 第五条 (日本弁護士連合会の責務)

平成十五年法律第百七号法律
(日本弁護士連合会の責務)

第五条

日本弁護士連合会は、弁護士の使命及び職務の重要性にかんがみ、裁判の迅速化に関し、国民による弁護士の利用を容易にするための弁護士の態勢の整備その他の弁護士の体制の整備に努めるものとする。

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