(裁判所の責務) 第六条 受訴裁判所その他の裁判所における手続を実施する者は、充実した手続を実施することにより、可能な限り裁判の迅速化に係る第二条第一項の目標を実現するよう努めるものとする。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗