条文くん法令検索 AIに質問する

裁判の迅速化に関する法律 第六条 (裁判所の責務)

平成十五年法律第百七号法律
(裁判所の責務)

第六条

受訴裁判所その他の裁判所における手続を実施する者は、充実した手続を実施することにより、可能な限り裁判の迅速化に係る第二条第一項の目標を実現するよう努めるものとする。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「裁判の迅速化に関する法律第六条(裁判所の責務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条(日本弁護士連合会の責務) 裁判の迅速化に関する法律 目次 第七条(当事者等の責務) →