条文くん法令検索 AIに質問する

裁判の迅速化に関する法律 第七条 (当事者等の責務)

平成十五年法律第百七号法律
(当事者等の責務)

第七条

当事者、代理人、弁護人その他の裁判所における手続において手続上の行為を行う者(次項において「当事者等」という。)は、可能な限り裁判の迅速化に係る第二条第一項の目標が実現できるよう、手続上の権利は、誠実にこれを行使しなければならない。

2前項の規定は、当事者等の正当な権利の行使を妨げるものと解してはならない。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「裁判の迅速化に関する法律第七条(当事者等の責務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六条(裁判所の責務) 裁判の迅速化に関する法律 目次 第八条(最高裁判所による検証) →