(新たに建設される賃貸住宅への入居)
第二十八条
機構は、従前居住者であって、三十日を下らない範囲内で当該従前居住者ごとに機構の定める期間内に当該賃貸住宅の建替えにより新たに建設される賃貸住宅への入居を希望する旨を申し出たものを、当該賃貸住宅に入居させなければならない。
2機構は、前項の期間を定めたときは、当該従前居住者に対して、これを通知しなければならない。
3機構は、第一項の規定による申出をした者に対して、相当の猶予期間を置いてその者が新たに建設された賃貸住宅に入居すべき期間を定め、その期間内に当該賃貸住宅に入居すべき旨を通知しなければならない。
4機構は、正当な理由がないのに前項の通知に係る入居すべき期間内に当該賃貸住宅に入居しなかった者については、第一項の規定にかかわらず、当該賃貸住宅に入居させないことができる。