(仮住居の提供) 第二十七条 機構は、賃貸住宅の建替えにより除却すべき賃貸住宅の居住者で当該賃貸住宅の建替えに伴いその明渡しをするもの(以下「従前居住者」という。)に対して、必要な仮住居を提供しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗