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独立行政法人都市再生機構法 第二十七条 (仮住居の提供)

平成十五年法律第百号法律
(仮住居の提供)

第二十七条

機構は、賃貸住宅の建替えにより除却すべき賃貸住宅の居住者で当該賃貸住宅の建替えに伴いその明渡しをするもの(以下「従前居住者」という。)に対して、必要な仮住居を提供しなければならない。

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(政令への委任)

この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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