(名称)
第二条
この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人日本学生支援機構とする。
この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人日本学生支援機構とする。
機構の成立の際現に文部科学省の部局又は機関で政令で定めるものの職員である者のうち、文部科学大臣の指定する官職を占めるものは、別に辞令を発せられない限り、機構の成立の日において、機構の職員となるものとする。
文部科学大臣は、この法律による改正後の第十七条の二第一項の規定により文部科学省令を定めようとするときは、この法律の施行の日前においても、財務大臣に協議することができる。