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情報公開・個人情報保護審査会設置法 第八条 (定義)

平成十五年法律第六十号法律
(定義)

第八条

この章において「諮問庁」とは、次に掲げる者をいう。

  1. 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第十九条第一項の規定により審査会に諮問をした行政機関の長
  2. 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第十九条第一項の規定により審査会に諮問をした独立行政法人等
  3. 個人情報の保護に関する法律第百五条第一項の規定により審査会に諮問をした同法第百四条第一項に規定する行政機関の長等

2この章において「行政文書等」とは、次に掲げるものをいう。

  1. 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第十条第一項に規定する開示決定等に係る行政文書(同法第二条第二項に規定する行政文書をいう。以下この項において同じ。)(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第十三条第二項の規定により行政文書とみなされる法人文書(同法第二条第二項に規定する法人文書をいう。次号において同じ。)を含む。)
  2. 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第十条第一項に規定する開示決定等に係る法人文書(行政機関の保有する情報の公開に関する法律第十二条の二第二項の規定により法人文書とみなされる行政文書を含む。)

3この章において「保有個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律第七十八条第一項第四号第九十四条第一項又は第百二条第一項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る同法第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。

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