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情報公開・個人情報保護審査会設置法 第七条 (事務局)

平成十五年法律第六十号法律
(事務局)

第七条

審査会の事務を処理させるため、審査会に事務局を置く。

2事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。

3事務局長は、会長の命を受けて、局務を掌理する。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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