(設置)
第二条
次に掲げる法律の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議するため、総務省に、情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
次に掲げる法律の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議するため、総務省に、情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
この法律の施行の際現に第二十二条の規定による改正前の情報公開・個人情報保護審査会設置法第二条の規定により置かれている情報公開・個人情報保護審査会は、第二十二条の規定による改正後の情報公開・個人情報保護審査会設置法第二条の規定により置かれる情報公開・個人情報保護審査会となり、同一性をもって存続するものとする。