条文くん法令検索 AIに質問する

情報公開・個人情報保護審査会設置法 第二条 (設置)

平成十五年法律第六十号法律
(設置)

第二条

次に掲げる法律の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議するため、総務省に、情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

  1. 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第十九条第一項
  2. 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第十九条第一項
  3. 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第百五条第一項

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(情報公開・個人情報保護審査会設置法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に第二十二条の規定による改正前の情報公開・個人情報保護審査会設置法第二条の規定により置かれている情報公開・個人情報保護審査会は、第二十二条の規定による改正後の情報公開・個人情報保護審査会設置法第二条の規定により置かれる情報公開・個人情報保護審査会となり、同一性をもって存続するものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「情報公開・個人情報保護審査会設置法第二条(設置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(趣旨) 情報公開・個人情報保護審査会設置法 目次 第三条(組織) →