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情報公開・個人情報保護審査会設置法 第三条 (組織)

平成十五年法律第六十号法律
(組織)

第三条

審査会は、委員十五人をもって組織する。

2委員は、非常勤とする。ただし、そのうち五人以内は、常勤とすることができる。

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