条文くん法令検索 AIに質問する

個人情報の保護に関する法律 第二十三条 (安全管理措置)

平成十五年法律第五十七号法律
(安全管理措置)

第二十三条

個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「個人情報の保護に関する法律第二十三条(安全管理措置)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第二十二条(データ内容の正確性の確保等) 個人情報の保護に関する法律 目次 第二十四条(従業者の監督) →