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個人情報の保護に関する法律 第二十四条 (従業者の監督)

平成十五年法律第五十七号法律
(従業者の監督)

第二十四条

個人情報取扱事業者は、その従業者に個人データを取り扱わせるに当たっては、当該個人データの安全管理が図られるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。

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