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個人情報の保護に関する法律 第二十二条 (データ内容の正確性の確保等)

平成十五年法律第五十七号法律
(データ内容の正確性の確保等)

第二十二条

個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは、当該個人データを遅滞なく消去するよう努めなければならない。

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