(勧告に基づいてとった措置についての報告の要求) 第百五十九条 委員会は、前条の規定により行政機関の長等に対し勧告をしたときは、当該行政機関の長等に対し、その勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。 e-Gov法令検索で第百五十九条を開く ↗