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個人情報の保護に関する法律 第百六十条 (委員会の権限の行使の制限)

平成十五年法律第五十七号法律
(委員会の権限の行使の制限)

第百六十条

第百四十九条第一項の規定の趣旨に照らし、委員会は、行政機関の長等が第五十七条第一項各号に掲げる者(それぞれ当該各号に定める目的で個人情報等を取り扱う場合に限る。)に対して個人情報等を提供する行為については、その権限を行使しないものとする。

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