条文くん法令検索 AIに質問する

個人情報の保護に関する法律 第百五十八条 (勧告)

平成十五年法律第五十七号法律
(勧告)

第百五十八条

委員会は、前章の規定の円滑な運用を確保するため必要があると認めるときは、行政機関の長等に対し、行政機関等における個人情報等の取扱いについて勧告をすることができる。

e-Gov法令検索で第百五十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「個人情報の保護に関する法律第百五十八条(勧告)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百五十七条(指導及び助言) 個人情報の保護に関する法律 目次 第百五十九条(勧告に基づいてとった措置についての報告の要求) →