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個人情報の保護に関する法律 第百五十七条 (指導及び助言)

平成十五年法律第五十七号法律
(指導及び助言)

第百五十七条

委員会は、前章の規定の円滑な運用を確保するため必要があると認めるときは、行政機関の長等に対し、行政機関等における個人情報等の取扱いについて、必要な指導及び助言をすることができる。

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