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個人情報の保護に関する法律 第百四十四条 (給与)
平成十五年法律第五十七号
法律
(給与)
第百四十四条
委員長及び委員の給与は、別に法律で定める。
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この条文が引用された裁判例
損害賠償請求事件
東京地方裁判所 令和7年12月19日 令和6(ワ)18712
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