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個人情報の保護に関する法律 第百四十五条 (規則の制定)

平成十五年法律第五十七号法律
(規則の制定)

第百四十五条

委員会は、その所掌事務について、法律若しくは政令を実施するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、個人情報保護委員会規則を制定することができる。

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