(規則の制定) 第百四十五条 委員会は、その所掌事務について、法律若しくは政令を実施するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、個人情報保護委員会規則を制定することができる。 e-Gov法令検索で第百四十五条を開く ↗