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個人情報の保護に関する法律 第百四十三条 (秘密保持義務)

平成十五年法律第五十七号法律
(秘密保持義務)

第百四十三条

委員長、委員、専門委員及び事務局の職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職務を退いた後も、同様とする。

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