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個人情報の保護に関する法律 第百四十二条 (政治運動等の禁止)

平成十五年法律第五十七号法律
(政治運動等の禁止)

第百四十二条

委員長及び委員は、在任中、政党その他の政治団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

2委員長及び常勤の委員は、在任中、内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。

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