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個人情報の保護に関する法律 第百四十一条 (事務局)

平成十五年法律第五十七号法律
(事務局)

第百四十一条

委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。

2事務局に、事務局長その他の職員を置く。

3事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。

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