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個人情報の保護に関する法律 第百四十条 (専門委員)

平成十五年法律第五十七号法律
(専門委員)

第百四十条

委員会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2専門委員は、委員会の申出に基づいて内閣総理大臣が任命する。

3専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

4専門委員は、非常勤とする。

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