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個人情報の保護に関する法律 第百三十九条 (会議)

平成十五年法律第五十七号法律
(会議)

第百三十九条

委員会の会議は、委員長が招集する。

2委員会は、委員長及び四人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4第百三十六条第四号の規定による認定をするには、前項の規定にかかわらず、本人を除く全員の一致がなければならない。

5委員長に事故がある場合の第二項の規定の適用については、前条第二項に規定する委員長を代理する者は、委員長とみなす。

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