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個人情報の保護に関する法律 第百三十八条 (委員長)

平成十五年法律第五十七号法律
(委員長)

第百三十八条

委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。

2委員会は、あらかじめ常勤の委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長を代理する者を定めておかなければならない。

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