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個人情報の保護に関する法律 第百三十七条 (罷免)

平成十五年法律第五十七号法律
(罷免)

第百三十七条

内閣総理大臣は、委員長又は委員が前条各号のいずれかに該当するときは、その委員長又は委員を罷免しなければならない。

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