(社会保険関係法の適用関係等についての政令への委任)
第二十一条
この法律に定めるもののほか、検察官等が二以上の法科大学院において教授等の業務を行うものとして派遣された場合その他第四条第三項又は第十一条第一項の規定により派遣された検察官等に関する社会保険関係法(厚生年金保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法及び健康保険法(大正十一年法律第七十号)をいう。)の適用関係の調整を要する場合におけるその適用関係その他必要な事項は、政令で定める。
この法律に定めるもののほか、検察官等が二以上の法科大学院において教授等の業務を行うものとして派遣された場合その他第四条第三項又は第十一条第一項の規定により派遣された検察官等に関する社会保険関係法(厚生年金保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法及び健康保険法(大正十一年法律第七十号)をいう。)の適用関係の調整を要する場合におけるその適用関係その他必要な事項は、政令で定める。