条文くん法令検索 AIに質問する

法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律 第二十一条 (社会保険関係法の適用関係等についての政令への委任)

平成十五年法律第四十号法律
(社会保険関係法の適用関係等についての政令への委任)

第二十一条

この法律に定めるもののほか、検察官等が二以上の法科大学院において教授等の業務を行うものとして派遣された場合その他第四条第三項又は第十一条第一項の規定により派遣された検察官等に関する社会保険関係法(厚生年金保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法及び健康保険法(大正十一年法律第七十号)をいう。)の適用関係の調整を要する場合におけるその適用関係その他必要な事項は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第二十一条(社会保険関係法の適用関係等についての政令への委任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十条(派遣後の職務への復帰に伴う措置) 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律 目次 第二十二条(最高裁判所規則及び人事院規則への委任) →