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法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律 第二十二条 (最高裁判所規則及び人事院規則への委任)

平成十五年法律第四十号法律
(最高裁判所規則及び人事院規則への委任)

第二十二条

この法律に定めるもののほか、法科大学院において裁判官が教授等の業務を行うための派遣に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

2この法律に定めるもののほか、法科大学院において検察官等が教授等の業務を行うための派遣に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

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