(議長) 第十条 考査委員会議に議長を置き、考査委員の互選によってこれを定める。2議長は、考査委員会議の議事を主宰する。3議長に事故があるときは、その都度考査委員のうちから互選された者が、その職務を行う。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗