(考査委員会議の招集) 第九条 委員長は、次の場合に考査委員会議を招集する。一司法試験法第八条第一項に規定する司法試験の合格者を定めるとき。二毎年度における司法試験の実施に関する事項を協議するとき。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗