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司法試験管理委員会の会議等に関する規則 第九条 (考査委員会議の招集)

平成十四年司法試験管理委員会規則第一号規則
(考査委員会議の招集)

第九条

委員長は、次の場合に考査委員会議を招集する。

  1. 司法試験法第八条第一項に規定する司法試験の合格者を定めるとき。
  2. 毎年度における司法試験の実施に関する事項を協議するとき。

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