(議事) 第十一条 考査委員会議は、考査委員の三分の一以上の出席がなければ開くことができない。2考査委員会議の議事は、出席した考査委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗