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司法試験管理委員会の会議等に関する規則 第十一条 (議事)

平成十四年司法試験管理委員会規則第一号規則
(議事)

第十一条

考査委員会議は、考査委員の三分の一以上の出席がなければ開くことができない。

2考査委員会議の議事は、出席した考査委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

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