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自動車運送事業者等に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計画の提出方法等を定める省令
› 第六条
自動車運送事業者等に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計画の提出方法等を定める省令 第六条 (環境大臣及び関係都道府県知事への通知)
平成十四年国土交通省・環境省令第二号
府省令
(環境大臣及び関係都道府県知事への通知)
第六条
法
第四十三条第二項
の規定による通知は、受理した計画又は報告について行うものとする。
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この条文が参照している条文
自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法 第43条
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自動車運送事業者等に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計画の提出方法等を定める省令 目次
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