(計画書等の経由)
第七条
法第四十三条第一項の規定により読み替えて適用される第三十三条及び第三十四条の規定に基づく計画の提出及び報告は、それぞれ特定自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して、地方運輸局長に行わなければならない。
2法第四十三条第一項の規定により読み替えて適用される第三十六条第一項及び第三十七条の規定に基づく計画の提出及び報告は、それぞれ周辺地域内自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して、地方運輸局長に行わなければならない。