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自動車運送事業者等に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計画の提出方法等を定める省令 第七条 (計画書等の経由)

平成十四年国土交通省・環境省令第二号府省令
(計画書等の経由)

第七条

第四十三条第一項の規定により読み替えて適用される第三十三条及び第三十四条の規定に基づく計画の提出及び報告は、それぞれ特定自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して、地方運輸局長に行わなければならない。

2第四十三条第一項の規定により読み替えて適用される第三十六条第一項及び第三十七条の規定に基づく計画の提出及び報告は、それぞれ周辺地域内自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して、地方運輸局長に行わなければならない。

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