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自動車運送事業者等に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計画の提出方法等を定める省令 第五条 (立入検査の身分証明書)

平成十四年国土交通省・環境省令第二号府省令
(立入検査の身分証明書)

第五条

道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)の規定による自動車運送事業者又は貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)の規定による第二種貨物利用運送事業を経営する者が次の各号に掲げる者である場合における法第四十一条第五項の証明書の様式は、別記様式のとおりとする。

  1. 対象自動車(法第三十三条に規定する対象自動車をいう。)を使用する事業者
  2. 特定事業者
  3. 周辺地域内自動車を使用する事業者
  4. 周辺地域内事業者

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