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マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則 第八十六条 (除却マンション敷地及び非除却マンション敷地の区域内にある団地内建物の附属施設の状況)

平成十四年国土交通省令第百十六号府省令
(除却マンション敷地及び非除却マンション敷地の区域内にある団地内建物の附属施設の状況)

第八十六条

前条第一号の除却マンション敷地及び非除却マンション敷地の区域内にある団地内建物の附属施設の状況は、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 規模、構造及び設備
  2. 設置年月日
  3. 維持管理の状況

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