(事業計画に記載すべき事項) 第八十五条 法第百六十九条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一除却マンション敷地及び非除却マンション敷地の区域内にある団地内建物の附属施設の状況二除却マンション敷地及び非除却マンション敷地の区域の現況 e-Gov法令検索で第八十五条を開く ↗