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マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則 第八十五条 (事業計画に記載すべき事項)

平成十四年国土交通省令第百十六号府省令
(事業計画に記載すべき事項)

第八十五条

第百六十九条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 除却マンション敷地及び非除却マンション敷地の区域内にある団地内建物の附属施設の状況
  2. 除却マンション敷地及び非除却マンション敷地の区域の現況

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