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マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則 第八十三条 (除却マンション敷地及び非除却マンション敷地の区域)

平成十四年国土交通省令第百十六号府省令
(除却マンション敷地及び非除却マンション敷地の区域)

第八十三条

第百六十九条第一項の除却マンション敷地及び非除却マンション敷地の区域は、除却マンション敷地位置図及び除却マンション敷地区域図並びに非除却マンション敷地位置図及び非除却マンション敷地区域図を作成して定めなければならない。

2第八十一条第二項及び第三項の規定は、前項の除却マンション敷地位置図及び除却マンション敷地区域図並びに非除却マンション敷地位置図及び非除却マンション敷地区域図について準用する。

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