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マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則 第八十二条 (敷地分割の概要)

平成十四年国土交通省令第百十六号府省令
(敷地分割の概要)

第八十二条

第百六十九条第一項の敷地分割の概要は、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 要除却等認定マンションの除却の実施のために敷地分割を必要とする理由
  2. 敷地分割後の当該要除却等認定マンションの除却の実施方法
  3. マンションの再生等その他の団地内建物における良好な居住環境を確保するための措置に関する中長期的な計画が定められているときは、当該計画の概要

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