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都市再生特別措置法施行規則 第十一条の二 (滞在快適性等向上施設等)

平成十四年国土交通省令第六十六号府省令
(滞在快適性等向上施設等)

第十一条の二

第四十六条第三項第二号イの国土交通省令で定める施設等は、次に掲げるものとする。

  1. 道路、通路、公園、緑地、広場その他これらに類するもの
  2. 駐輪場その他これに類するもの
  3. 噴水、水流、池その他これらに類するもの
  4. 食事施設、購買施設、休憩施設、案内施設その他これらに類するもの
  5. アーケード、柵、ベンチ又はその上屋その他これらに類するもの
  6. 街灯その他これに類するもの
  7. 花壇、樹木、並木その他これらに類するもの
  8. 電源設備その他これに類するもの
  9. 給排水設備その他これに類するもの
  10. 冷暖房設備その他これに類するもの

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