(滞在快適性等向上施設等)
第十一条の二
法第四十六条第三項第二号イの国土交通省令で定める施設等は、次に掲げるものとする。
- 一道路、通路、公園、緑地、広場その他これらに類するもの
- 二駐輪場その他これに類するもの
- 三噴水、水流、池その他これらに類するもの
- 四食事施設、購買施設、休憩施設、案内施設その他これらに類するもの
- 五アーケード、柵、ベンチ又はその上屋その他これらに類するもの
- 六街灯その他これに類するもの
- 七花壇、樹木、並木その他これらに類するもの
- 八電源設備その他これに類するもの
- 九給排水設備その他これに類するもの
- 十冷暖房設備その他これに類するもの