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都市再生特別措置法施行規則 第十一条 (特定非営利活動法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人に準ずる者)

平成十四年国土交通省令第六十六号府省令
(特定非営利活動法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人に準ずる者)

第十一条

第四十六条第三項第一号の国土交通省令で定める者は、次のとおりとする。

  1. 営利を目的としない法人格を有しない社団であって、代表者の定めがあり、かつ、まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とするもの
  2. 地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの四分の一以上を出資している法人で、公共公益施設の整備等に関する事業を営むもの
  3. 商工会又は商工会議所であって、まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とするもの
  4. 前三号に掲げるもののほか、市町村長が都市の再生を推進する観点から必要と認められる事業等を実施する者として、当該市町村長が指定したもの

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