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農林水産省の職員が検査の際に携帯する身分証明書の様式を定める省令 第三条 (経過措置)

平成十四年農林水産省令第八十三号府省令
(経過措置)

第三条

この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。

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