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農林水産省の職員が検査の際に携帯する身分証明書の様式を定める省令 第二条 (経過措置)

平成十四年農林水産省令第八十三号府省令
(経過措置)

第二条

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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