(施行期日)
第一条
この省令は、平成二十三年九月一日から施行する。
この省令は、平成二十三年九月一日から施行する。
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
この省令は、改正法の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
この省令は、卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年十月二十二日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。