条文くん法令検索 AIに質問する

開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令 第十二条

平成十四年内閣府令第四十五号府省令

第十二条

新開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令第一号様式については、平成二十一年四月一日以後に提出する電子開示システム届出書について適用し、同日前に提出する電子開示システム届出書については、なお従前の例による。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令第十二条について教えてください」と聞く
← 第十一条(開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) 開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令 目次 第二十一条(罰則の適用に関する経過措置) →