第十二条 新開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令第一号様式については、平成二十一年四月一日以後に提出する電子開示システム届出書について適用し、同日前に提出する電子開示システム届出書については、なお従前の例による。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗