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開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令 第二十一条 (罰則の適用に関する経過措置)

平成十四年内閣府令第四十五号府省令
(罰則の適用に関する経過措置)

第二十一条

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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