第十一条
第八条の規定による改正前の開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令(以下この条において「旧開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令」という。)第二条第一項の規定により同項に規定する電子開示システム届出書(以下この条において「旧届出書」という。)を提出した者(施行日において新金融商品取引法第二十四条第一項各号に掲げる有価証券の発行者に該当する者(同項ただし書の規定により内閣総理大臣の承認を受けた有価証券の発行者以外の者であって、施行日前一年以内に同項に規定する有価証券報告書を提出していない者を除く。次項において「有価証券報告書提出者」という。)、新金融商品取引法第二十七条の二十六第一項の規定により新金融商品取引法第二十七条の二十三第一項に規定する大量保有報告書を提出し、施行日において当該大量保有報告書に係る新金融商品取引法第二十七条の二十六第一項に規定する特例対象株券等を保有する者(次項において「特例対象者」という。)及び施行日前一年以内に旧届出書を提出した者(次項及び第三項において「旧届出者」という。)を除く。)が、施行日から三月を経過する日までの間に第八条の規定による改正後の開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令(以下この条において「新開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令」という。)第二条第四項各号に定める書類(以下この条において「定款等」という。)を同条第一項に規定する財務局長等に提出したときは、同項の規定により同項に規定する電子開示システム届出書(以下この条において「新届出書」という。)に定款等を添付して提出したものとみなして、新開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令を適用する。
2旧開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令第二条第一項の規定により旧届出書を提出した者(有価証券報告書提出者、特例対象者又は旧届出者(個人に限る。)に限る。)は、施行日において、新届出書に定款等を添付して提出したものとみなして、新開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令を適用する。
3旧開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令第二条第一項の規定により旧届出書を提出した者(旧届出者(個人以外の者に限る。)に限る。)が、施行日から三月を経過する日までの間に新開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令第二条第四項第一号ロに定める書類(次項において「登記事項証明書等」という。)を同条第一項に規定する財務局長等に提出したときは施行日において新届出書に定款等を添付して提出したものとみなして、新開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令を適用する。
4第一項又は前項に規定する財務局長等は、第一項又は前項の規定により定款等又は登記事項証明書等の提出があった場合には、新開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令第二条第二項の規定にかかわらず、当該定款等又は当該登記事項証明書等を受理した日を当該定款等又は当該登記事項証明書等を提出した者に通知するものとする。