(国立印刷局債券の債券の記載事項)
第十五条
国立印刷局債券の債券には、次に掲げる事項を記載し、印刷局の理事長がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
- 一印刷局の名称
- 二当該債券の番号
- 三当該債券に係る国立印刷局債券の金額
- 四当該債券に係る国立印刷局債券の種類
2国立印刷局債券の債券には、利札を付すことができる。
国立印刷局債券の債券には、次に掲げる事項を記載し、印刷局の理事長がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
2国立印刷局債券の債券には、利札を付すことができる。