条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人国立印刷局法施行令 第十五条 (国立印刷局債券の債券の記載事項)

平成十四年政令第三百八十二号政令
(国立印刷局債券の債券の記載事項)

第十五条

国立印刷局債券の債券には、次に掲げる事項を記載し、印刷局の理事長がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。

  1. 印刷局の名称
  2. 当該債券の番号
  3. 当該債券に係る国立印刷局債券の金額
  4. 当該債券に係る国立印刷局債券の種類

2国立印刷局債券の債券には、利札を付すことができる。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人国立印刷局法施行令第十五条(国立印刷局債券の債券の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十四条(国立印刷局債券の債券の発行) 独立行政法人国立印刷局法施行令 目次 第十六条(国立印刷局債券の債券の喪失) →