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独立行政法人国立印刷局法施行令 第十四条 (国立印刷局債券の債券の発行)

平成十四年政令第三百八十二号政令
(国立印刷局債券の債券の発行)

第十四条

印刷局は、国立印刷局債券の債券を発行する旨の定めがある国立印刷局債券を発行した日以後遅滞なく、当該国立印刷局債券に係る債券を発行しなければならない。

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