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独立行政法人国立印刷局法施行令 第十二条 (国立印刷局債券原簿)

平成十四年政令第三百八十二号政令
(国立印刷局債券原簿)

第十二条

印刷局は、国立印刷局債券を発行した日以後遅滞なく、国立印刷局債券原簿を作成し、これに次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

  1. 第七条第三号から第六号までに掲げる事項その他の国立印刷局債券の内容を特定するものとして財務省令で定める事項(次号及び第十五条第一項第四号において「種類」という。)
  2. 種類ごとの国立印刷局債券の総額及び各国立印刷局債券の金額
  3. 各国立印刷局債券と引換えに払い込まれた金銭の額及び払込みの日
  4. 国立印刷局債券の債券を発行したときは、国立印刷局債券の債券の番号、発行の日及び国立印刷局債券の債券の数
  5. 前各号に掲げるもののほか、財務省令で定める事項

2振替債券についての国立印刷局債券原簿には、当該国立印刷局債券について社債等振替法の規定の適用がある旨を記載し、又は記録しなければならない。

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